労災について

安心できる労災治療と親身なサポート

安心できる労災治療と親身なサポート仕事中・通勤途中のケガや病気は労働災害(労災)となり、治療費と補償の給付金を受けられます。治療の自己負担はなく、そのケガや病気で仕事を休んでいた間の休業補償や残った障害への障害補償などもあります。

ここでは、各種労災保険の手続きや申請・治療の流れなどについてご説明しています。給付を受けるためには労災保険の申請が必要となります。整形外科では労災の治療に加え、各種労災申請に必要な書類の発行も行っており、医師の記入が必要な書類もスムーズに発行が可能です。

当院では、整形外科専門医が労災の丁寧な治療を行っており、理学療法士が親身に回復をサポートしています。わからない事があったらお気軽にご相談ください。

労働災害について

労働災害について労働災害(労災)は、通勤途中なども含めた仕事中に生じたケガや病気のことです。労災保険は、労災に対して必要な給付を行う制度であり、正社員・契約社員・アルバイト・パートタイマーなど雇用形態に関係なく賃金を受け取る労働者全てが対象となります。

労災で受診する場合、医療機関の受付で労災であることを伝え、勤務先から受け取った書類を提出する必要があります。

なお、緊急受診されて書類がない場合は、いったん預かり金をお支払いいただき、書類がそろってから返金という流れになります。

労災になるケースの具体例

  • 仕事中にケガをした
  • 仕事中に転んだ
  • 仕事で介助中にケガをした
  • 仕事で調理作業をしていてケガをした
  • 通勤中に自動車事故に遭った
  • 通勤中に自転車でケガをした

労災保険は、労災によるケガや病気とされる場合に、一定の要件を満たすことで給付を受けられる制度です。治療費の自己負担はなく無料です。

さらに、ケガや病気で休業した間の補償や、残った障害に対する補償など、各種の保険給付を受けられます。

労災でよくあるケガ

  • 職場で転び、膝や肘を打った
  • 職場の階段を踏み外して、足首をひねった
  • 帰宅途中によろけて手をつき、手首を痛めた
  • 介助中に腰を痛めた
  • 調理作業で指を切った など

労災による整形外科受診で多い傷病名

・腱板断裂
・半月板損傷
・前十字靭帯損傷
・膝関節内側側副靭帯損傷
腕・手指 ・上腕骨大結節骨折
・橈骨遠位端骨折
・手関節捻挫
・手指切創・挫創
胸部 ・肋骨骨折

労働災害治療で受診される場合のよくあるQ&A

整形外科を受診して労災の治療を受けられますか?

いさか整形外科では各種労災に対応しており、労災の治療が受けられます。また、補償申請なども含めた各種労災申請に必要な書類の発行も行っています。安心してご相談ください。

実際の受診ではどうしたらいいですか?

勤務先からの書類が必要です。ただし、緊急受診されて書類がまだない場合は、いったん預かり金をお支払いいただき、書類がそろってから返金となります。受診の流れは下記で紹介しておりますのでご確認ください。

健康保険証は必要ですか?

労災の場合は労災保険により自己負担金なしで治療を受けられますので、健康保険は使用できません。ただし、ご本人確認などのために健康保険証が必要となりますので、忘れずにお持ちください。

アルバイトやパートでも労災になりますか?

正社員・契約社員・パートタイマー・アルバイトなど雇用形態は問わず、賃金を受け取っている方全てが労災保険の給付を受けられます。

整形外科を受診するメリットはありますか?

いさか整形外科では、整形外科専門医による治療に加え、国家資格である理学療法士が丁寧に回復をサポートしています。症状の解消や機能の回復のために在籍する5名の理学療法士が、きめ細かいケアやフォローを行っています。

労災治療の流れ

受診の前にご用意いただくもの

勤務先から受け取った書類・保険証

勤務先から受け取る書類↓
  • 療養補償給付たる療養の給付請求書
  • 労災用紙(公務員の方は診断依頼書)

労災用紙は、業務災害・通勤災害・業務災害の転医・通勤災害の転医に分けられ、適切な用紙が必要となります。 5号様式・16号様式の3・6号様式(業務災害の転医)・16号様式の4(通勤災害の転医)の4種類があります。

保険証は労災認定されなかった場合に使用します。労災の場合には使用しませんが、ご本人確認として最初に確認させていただきますので、必ずご持参ください。

なお、緊急受診されて書類をお持ちいただけなかった場合は、預かり金をいったんお支払いいただき、書類がそろってから返金となります。

申請書類のダウンロードはこちら

受診の流れ

STEP1.所定用紙入手

所定用紙入手労災の用紙(5号または16号の3)、転医届(6号または16号の4)といった必要書類を勤務先から受け取ります。

こうした用紙は各都道府県にある労働基準監督署でも入手でき、厚生労働省のホームページからもダウンロード可能です。書類には勤務先の記入と、患者様ご本人の署名が必要です。

STEP2.整形外科受診

整形外科受診労災で受診することを最初に受付で伝え、健康保険証と書類を提出してください。健康保険証はご本人確認として必要です。

なお、労災とお伝えいただかずに健康保険を使ってしまうと、後日、煩雑な手続きが必要になってしまいますのでご注意ください。

STEP3.検査と診断

検査と診断丁寧に問診し、X線検査など必要な検査を行って、検査結果をもとに診断します。すぐに治療する必要がある場合には、縫合手術や処置などを行います。

STEP4.治療

治療患者様と相談しながら治療方針を決め、投薬、点滴、ブロック注射、装具療法、リハビリテーションなど、状態に合わせた適切な治療を行います。

STEP5.会計

会計労災や転医届など労災治療に必要な書類を提出いただいた場合は、治療費の自己負担はありません。

必要書類が間に合わなかった場合は、健康保険適用で診療した場合の診療費全額を預かり金としてお支払いいただき、後日、必要書類が全てそろったら返金となります。返金の際には、預かり金の領収書が必要となりますので、忘れずにご持参ください。

なお、確認のために、勤務先からの電話が当院に入ります。

STEP6.ご帰宅

ご帰宅処方箋をお出しした場合は、薬局で薬を受け取ってください。必要に応じ次回診療やリハビリテーションの予約を行い、ご帰宅となります。お大事にどうぞ。

ご注意

診断書発行は労災保険の適用外となりますので、患者様に別途、診断書発行費用をお支払いいただいています。あらかじめご了承ください。(ただし、地方公務員の方の場合には、費用がかかりません。)

申請書類ダウンロード

下記から必要な書類をダウンロードし、勤務先を記入し、ご本人が署名をして受診する医療機関へ提出します。

5号様式 仕事中のケガ・病気ではじめて受診する際に必要となります。
6号様式 仕事中のケガ・病気で別の医療機関を受診していて、当院に転院する場合に必要となります。
16号様式の3 通勤中のケガ・病気ではじめて受診する際に必要となります。
16号様式の4 通勤中のケガ・病気で別の医療機関を受診していて、当院に転院する場合に必要となります。

災害共済給付制度

災害共済給付制度は、こどもの労災保険にあたり、学校の管理下における児童生徒などの受けた災害について、災害共済給付を受けられる制度です。災害は、負傷・疾病・障害または死亡となっており、給付されるのは医療費・障害見舞金・死亡見舞金となっています。

対象となるのは、義務教育諸学校、高等学校、高等専門学校、幼稚園、幼保連携型認定こども園、高等専修学校および保育所などの管理下における災害に対してであり、災害共済給付を行っているのは独立行政法人日本スポーツ振興センターです。

また、給付が行われるのは、5,000円以上(自己負担1,500円以上)の医療費に対してとなっています。 学校などに提出する証明書が必要な場合は、受付にお伝えください。

休業補償給付に必要な【休業補償給付支給請求書】も発行しています

労災で仕事を休んだ場合に給付される休業補償には、休業補償給付支給請求書の提出が必要です。医師の記入が必須ですので、整形外科を受診して治療を受けていればスムーズに発行されます。

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